
公益法人等が行う、広く一般に募集する募金で、教育又は科学の振興、文化の向上等の公益の増進に寄付するための支出で、緊急を要するものに充てられることが確実なものとして、大蔵大臣が期間及び目標総額を定めて指定したものに対する寄付金をいいます。
従来、宗教法人が募集する募金が指定寄付金として指定されるのは、その所有する国宝又は重要文化財保護のための修理、防災施設設置の費用に充てるものだけです。
しかし政府は、このたびの大震災による甚大な被害の実態を考慮し、被災した宗教法人の建物等の復旧(原状回復)のために行なわれる募金を「指定寄付金」の対象とする特例措置を認めたのです。
浄土宗は被災寺院の本格的な復興の一助として、いち早くこの「指定寄付金制度」に取り組み、この制度の活用を切望する34ケ寺の寺院の復興書類を取りまとめ、手続きを行い、平成7年12月に文部大臣より指定寄付の募集ができる対象法人として認定を受けております。
浄土宗では、この34ケ寺の援助をさせていただくため全国に募金活動を展開することになりました。 どうぞ皆様の温かいご理解とご協力をお願いいたします。
国のバックアップを受けた、このたびの指定寄付金には、一個人がした場合及び収益事業をしている寺院や企業等がした場合、一般寄付にはないそれぞれ次のような税金の優遇があります。

寄付金が1万円をこえる場合、超過分がその年の所得から控除されます。(ただし年間総所得の25%まで)
確定申告の際、所得税の還付を受けることができます。
寄付金の全額が、通常の損金算入の限度額とは別枠で損金に算入できます。